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労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場について、一定の医師のうちから「産業医」を選任し、専門家として労働者の健康管理等に当たらせることとなっています。
常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっています。
ただし、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任することとなっています。
なお、次に該当する事業場にあっては、専属の産業医を選任することとなっています。
社会保険労務士法人アクティブイノベーションでは、産業医のご紹介を承っております。 ご紹介のご依頼は以下のリンクからどうぞ。
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