就業規則 .netは、会社を守るべき観点にたち、専門のコンサルタントが御社のためのオーダーメイドの就業規則を作成支援いたします。

就業規則.net
リスクヘッジ型就業規則作成 メールでのお問い合わせはこちらをクリックinfo@shuughoukisoku.net 03-5215-6433
無料労務監査のご案内
社労士法人スタッフブログ

私たちは、ワンストップリーガル
サービスをご提供しています。

 

外資系企業の人事担当者様へ

貴社の社風・外国人労働者に適切な就業規則が完備されていますか?

外国人労働者の雇用する際の注意点

外国人労働者は、日本の労働慣習に慣れていないことから、就労にあたり様々なトラブルが起こることがあります。これらを未然に防ぐために、事業主が考慮すべきポイントがいくつかあります。また就業規則・雇用契約書の作成にも工夫が必要とされます。

外国人労働者の雇用及び労働条件に関し考慮すべき事

1、外国人労働者の適正な採用について

事業主は、外国人労働者を採用する当たっては、あらかじめ、旅券、外国人登録証明書等によりその在留資格が就労が認められるものであることを確認することが必要です。

また事業主は、外国人労働者について、出入国管理及び難民認定法その他法令に抵触  しない範囲で、公平な採用選考に配慮するように努めなければなりません。

2、適正な労働条件の確保について

(1)労働条件の明示

  • 事業主は外国人労働者との労働契約の際、賃金、労働条件について労働条件について外国人労働者が理解できるように内容を明らかにして書面で交付しなければなりません。
  • 事業主は、賃金について明示する際には、賃金の決定、計算又は支払いの方法、税金、雇用保険料についても外国人が理解できるよう説明し、実際に支給する額がいくらか伝える必要があります。

 (2) 適正な労働時間の管理

  • 事業主は法定労働時間の遵守・週休日の確保をはじめ適正な労働時間管理をおこなわければなりません。

 (3) 労働基準法等関係法令の周知

  • 事業主は労働基準法等関係法令の内容をわかりやすく外国人労働者に周知し、理解してもらうよう努めなければなりません。

(4) 労働者名簿等の調製

  • 事業主は、労働基準法の定めるところにより労働者名簿、賃金台帳を作成しなければなりません。また外国人労働者の家族の住所その他の緊急時における連絡先を把握しておくように努めなければなりません。

(5) 金品の返還

  • 事業主は、外国人労働者の旅券等を保管しないようにする必要があります。また外国人労働者が退職する際には、退職日より7日以内に外国人労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。また請求日より7日以内に外国人労働者が出国するときは、出国前に返還する必要があります。

(6) 安全衛生の確保

  • 事業主は安全衛生教育の実施を行い、その内容を外国人労働者がその内容を理解できる方法により行わなければなりません。
  • 事業主は外国人労働者が労働災害防止のための指示を理解できるよう、必要な日本語や合図等を習得させるよう努める必要があります。
  • 事業主は外国人労働者にも健康診断を実施しなければなりません。またその結果等を理解できる方法により説明するよう務めなければなりません。

ページトップぺ戻る

社会保険労務士法人アクティブイノベーション

〒102-0083 東京都千代田区麹町4丁目2番地第二麹町ビル5階

Tel:03-5215-6433 Fax:03-5215-6434 E-mail:info@shuughoukisoku.net

Copyright (c) 2007 就業規則.net All Rights Reserved