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育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)

人事・総務の担当者様へ

あなたの会社に初めて育児休業取得者または短時間勤務適用者が出たときに、育児・介護雇用安定等助成金が支給されます。

育児・介護雇用安定助成金に該当する要件

(次の要件の全てに該当することが必要です。)

1.常時雇用する労働者の数が、100人以下である雇用保険の適用事業所であること

2.次世代育成支援策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に  届け出ていること。

3.労働協約または就業規則の規定の整備

  • (1)育児休業取得に係わる支給申請の場合は、育児休業についての規定があること
  • (2)短時間勤務適用に係わる支給申請の場合は、短時間勤務制度について規定があること

4.平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」または「短時間勤務適用者」がでたこと

5.対象となる労働者は、以下の(1)または(2)の要件を満たしていることが必要です。

  • (1) 対象となる育児休業取得者の要件
    @休業取得期間:1歳までの子を養育するため平成18年4月1日以降、6ヶ月以上育児休業を取得したこと
    ※育児休業(労働者が産後休業をした期間があり、かつ産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6ヶ月以上となる。
    A復職後:職場復帰後6ヶ月以上継続して雇用されていること
  • (2) 対象となる短時間勤務適用者の要件
    @対象となる短時間勤務制度:ア〜ウのいずれかであること。
    ア:1日の所定労働時間を短縮する制度     
    イ:週または月の所定労働時間を短縮する制度     
    ウ:週または月の所定労働日数を短縮する制度

6.対象労働者の雇用保険の被保険者資格

  • (1)育児休業取得者を子の出生日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用し     ていたこと
  • (2)短時間勤務適用開始日まで「雇用保険の一般被保険者」として1年以上継続雇用して     いたこと

受給できる額・対象者が初めて出た場合は、2人目まで支給

育児休業 短時間勤務
1人目 100万円 @6ヶ月以上1年以内
A1年超2年以内
B2年超
60万円
80万円
100万円
2人目 60万円 @6ヶ月以上1年以内
A1年超2年以内
B2年超
20万円
40万円
60万円

支給対象となる期間

平成18年度から平成22年度までの間に、育児休業または短時間勤務を開始した労働者が出た事業主について、当該労働者が、助成金の要件に該当した場合に支給対象となります。ただし、平成18年3月31日までに「育児休業取得者」または「短時間勤務適用者」のいずれかの対象者が1人でも出ている事業主は、対象となりません。

受給のための手続き

申請期間
  • 受給できる事業主の要件を満たした日の翌日から3ヶ月以内
  • 個人データへのアクセス制御育児休業の場合:6ヶ月以上の育児休業または産後休業と育児休業を続けて併せて6ヶ月以上取得し、復職後6ヶ月を経過した日の翌日から起算して3ヶ月以内。
  • 短時間勤務制度の場合:短時間勤務の制度の利用開始後、6ヶ月を経過した日の翌日から起算して3ヶ月以内。

申請に必要な書類

1.一般事業主行動計画策定・変更届(写)

2.就業規則(写)

  • 育児休業取得者に関する支給申請については、育児休業、短時間勤務適用者に関する支給申請については短時間勤務の措置が規定されていることが確認できる部分

3.育児休業取得者に関する支給申請の場合

  • @育児休業を取得したことを確認できる書類及び育児休業取得後職場復帰し、6ヶ月以上   雇用されていることが確認できる書類
    育児休業取得申出書(写)
    母子手帳の子の出生を証明できる該当部分(写)
    タイムカ−ド(写)、出勤務簿(写)、賃金台帳(写)
  • A育児休業取得者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

4.短時間勤務適用者に関する支給申請の場合

  • @短時間勤務の措置を6ヶ月以上利用したことを確認できる書類および対象労働者が短時間勤務の措置に係わる子を養育していることを確認できる書類。
    対象労働者に係わる短時間労働者の措置の利用期間の明示された申出書(写)
    タイムカ−ド(写)、賃金台帳(写)等
    健康保険(写)、母子健康手帳の該当部分の(写)等
  • A短時間勤務適用者の雇用保険被保険者資格取得等確認書(写)

5.本社等における直近の労働保険概算・確定保険料申告書(写)および納付書・領収書(写)

提出先:支給申請書類等は、本社等の所在地を担当する(財)21世紀職業財団地方事務所 に提出する必要があります。

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