あなたの会社に初めて育児休業取得者または短時間勤務適用者が出たときに、育児・介護雇用安定等助成金が支給されます。
(次の要件の全てに該当することが必要です。)
1.常時雇用する労働者の数が、100人以下である雇用保険の適用事業所であること
2.次世代育成支援策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に 届け出ていること。
3.労働協約または就業規則の規定の整備
4.平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」または「短時間勤務適用者」がでたこと
5.対象となる労働者は、以下の(1)または(2)の要件を満たしていることが必要です。
6.対象労働者の雇用保険の被保険者資格
| 育児休業 | 短時間勤務 | ||
| 1人目 | 100万円 | @6ヶ月以上1年以内 A1年超2年以内 B2年超 |
60万円 80万円 100万円 |
| 2〜5人目 | 80万円 | @6ヶ月以上1年以内 A1年超2年以内 B2年超 |
40万円 60万円 80万円 |
平成18年度から平成23年度までの間に、育児休業または短時間勤務を開始した労働者が出た事業主について、当該労働者が、助成金の要件に該当した場合に支給対象となります。ただし、平成18年3月31日までに「育児休業取得者」または「短時間勤務適用者」のいずれかの対象者が1人でも出ている事業主は、対象となりません。
1.一般事業主行動計画策定・変更届(写)
2.就業規則(写)
3.育児休業取得者に関する支給申請の場合
4.短時間勤務適用者に関する支給申請の場合
5.本社等における直近の労働保険概算・確定保険料申告書(写)および納付書・領収書(写)
提出先:支給申請書類等は、本社等の所在地を担当する(財)21世紀職業財団地方事務所 に提出する必要があります。



