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男女雇用機会均等法改正によるセクシャルハラスメント対策

セクシュアルハラスメントの防止規定は作成義務です。

セクハラの対策を講じず、是正指導にも応じない場合、企業名公表の対象となります。

 男性に対するセクハラも対象となります。

平成19年4月1日から男女雇用機会均等法が改正されました。

今回の改正により、職場のセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務となりました。(全ての会社が対象です。)

そこで、事業主はセクシュアルハラスメントついて必要な措置をおこなわなければなりません。

そのためには就業規則中、又は別規程により、セクハラが行なわれた場合、どのような懲戒制裁を行なうか、具体的に規定する必要があります。

規定内容はセクハラの定義・禁止行為・懲戒・相談及び苦情への対応については、少なくとも規定しておく必要があります。

具体的な対応例
  • 1,セクシュアルハラスメントを禁止する旨の方針を周知・啓発すること
    ※セクシュアルハラスメントにたいする企業方針サンプル→pdf
  • 2,行為者は、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規程すること
  • 3,セクシュアルハラスメントの相談窓口をつくること
  • 4,窓口の担当者は、内容や状況に応じ適切に対応すること
  • 5,再発防止に向けた措置を講じること
  • 6,相談者・行為者のプライバシ−を保護すること
  • 7,相談したこと、事実確認に協力したことを理由として不利益取扱いを禁じる
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