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外国人を雇用する場合のルールが新しくなります!

外国人雇用状況の届出

 平成19年10月1日より、雇用対策法改正により、外国人を雇用する場合のルールが新しくなりました。
 外国人(特別永住者を除く)を雇用する場合、その氏名・在留資格等のハローワークへの届出が必要になります。

雇用保険の被保険者が外国人の場合
  • 雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることができます。
  • 届出期限:雇入れの場合は翌月10日まで、離職の場合は退職日の翌日から10日以内。
雇用保険の被保険者ではない外国人の場合
  • 所定の届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出てください。
  • 届出期限:雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで。
平成19年10月1日時点で現に雇入れている外国人の場合
  • 所定の届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出てください。
  • 届出期限:平成20年10月1日。

外国人労働者の雇用管理の改善

 平成19年10月1日より、雇用対策法改正により、外国人労働者の雇用管理の改善等が事業主の努力義務となりました。
 事業主は外国人労働者について労働関係法令及び社会保険関連法令を遵守し、外国人労働者が適切な労働条件及び安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できるよう適切な措置を講じなければなりません。
また、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」によると、外国人労働者を常時十人以上雇用するときは、人事課長等を雇用労務責任者として選任するよう定められています。

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