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平成19年10月1日より、雇用対策法改正により、外国人を雇用する場合のルールが新しくなりました。 外国人(特別永住者を除く)を雇用する場合、その氏名・在留資格等のハローワークへの届出が必要になります。
平成19年10月1日より、雇用対策法改正により、外国人労働者の雇用管理の改善等が事業主の努力義務となりました。 事業主は外国人労働者について労働関係法令及び社会保険関連法令を遵守し、外国人労働者が適切な労働条件及び安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できるよう適切な措置を講じなければなりません。 また、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」によると、外国人労働者を常時十人以上雇用するときは、人事課長等を雇用労務責任者として選任するよう定められています。
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