平成19年10月1日以降に離職された方は以下のようになります。
雇用保険の基本手当を受給するには、週所定労働時間の長短にかかわらず
原則として12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要となります。
※ただし事業所の倒産・解雇により離職された方は6月(各月11日以上)の被保険者期間があれば雇用保険の基本手当を受給できます。
これまで被保険者区分は週30時間以上勤務する従業員を一般被保険者・週20時間以上週30時間未満勤務する従業員を短時間被保険者と区分し雇用保険の資格取得を行なってきました。
今後は、この週所定労働時間による被保険者区分をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件が一本化されます。
現在、短時間被保険者となっている方については、自動的に一般被保険者になります。
(自動的に変更されますので、事業主の手続きは必要ありません。)
育児休業基本給付金を受給した被保険者が育児休業を終了した後、被保険者として引き続き6ヶ月以上雇用されている場合に支給される育児休業職場復帰給付金の額が、休業開始時賃金日額の10%から20%に変更されます。
旧)休業開始時の賃金日額の10% → 新)休業開始時の賃金日額の20%
本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を当分の間が、初回に限り「1年以上」に緩和されます。
これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限が一本化されます。
新制度)被保険者期間3年以上 20%(上限10万円) ※ただし初回に限り、被保険者期間1年以上で受給が可能です。



