短時間労働者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準を以下の通りに緩和しました。
【旧】○1年以上の雇用見込みがあること
○1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
↓
【新】○6ヶ月以上の雇用見/ll込みがあること
○1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
特定受給資格者に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすことになりました。
また、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方は、基本手当の所定給付日数が特定受給資格者と同様になりました。
(離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの方が対象)
特定理由離職者に該当する方は、次の1又は2のいずれかに該当する方です。
☆受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。
倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で、一定の要件に該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が最大で60日分延長されます。
☆平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方が対象になります。
早期に再就職した方が一定の要件を【満たしている場合に支給される「再就職手当金」の給付率が、支給残日数に応じ、30%から次の通りに引き上げられました。
所定給付日数が90日又は120日の方は、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上」残っていることが必要とされていましたが、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上」あれば支給対象となるよう、支給要件が緩和されました。
☆再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方が対象となります。
就職困難な方(障害のある方等)で再就職し、一定の要件を満たしている場合に支給される「常用就職支度手当」の給付率が、30%から40%に引き上げられました。
また、支給対象者を拡大し、再就職した日において40歳未満で、かつ、同一の事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間継続して雇用されたことがない方等が対象となりました。
☆再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方が対象となります。
育児休業給付は育児休業中と職場復帰後に分けて支給されますが、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方については、給付金を統合して全額育児休業中に支給されることになりました。
【旧】○育児休業基本給付金として休業開始時賃金の30%を給付
○休業終了後、同一の事業主に引き続いて6ヶ月以上雇用されていれば
育児休業者職場復帰給付金として休業開始時賃金の20%を給付
↓
【新】○育児休業給付金として休業開始時賃金の50%を給付
☆平成22年3月31日までとされていた給付率引上げ(休業開始時賃金の50%)が、当分の間、延長されます。
| 雇用保険料率 | 労働者負担 | 事業主負担 | |
| 一般の事業 | 11/1000 | 4/1000 | 7/1000 |
| 農林水産・清酒製造業 | 13/1000 | 5/1000 | 8/1000 |
| 建設業 | 14/1000 | 5/1000 | 9/1000 |



