労働基準法により労働条件の明示の交付によって義務付けられている事項に加え、昇給、退職手当、賞与の有無について、文書の交付等(電子メール可)による明示が義務化されます。
→違反の場合は過料(10万円)。
雇い入れ後、パート労働者から求められたとき、待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務化されます。 (説明義務が課せられる事項・・・労働条件の明示、就業規則の作成手続き、待遇の差別的取扱い、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、正社員への転換を推進するための措置)
職務の内容(業務の内容と責任の程度)、人事異動の有無や範囲、契約期間の3つの要件が正社員と同じかどうかを見て、同じと見られるパート労働者の賃金、教育訓練、福利厚生他すべての待遇について、パートであることを理由に差別することが禁止されます。
事業主は次のいずれかの措置を講じなければなりません。
パート労働者から苦情の申出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務化されます。
紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言、指導、勧告、紛争調整委員会による調停が設けられます。



