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最低賃金法が変わりました! 平成20年7月1日より


 近年の産業構造の変化やパートタイム労働者等の増加による就業形態の多様化の進展、低賃金労働者層の増大などの環境変化が見られるため、全ての労働者の安全網として、最低賃金法がより一層適切に機能することが求められ、平成20年7月1日よりその一部が改正されました。

最低賃金額の表示が「時間額」のみとなります

 全国統一的な分かりやすい表示にすると共に、パートタイマーの増加などの就業形態の多様化に対応できるよう、時間額・日額・週額・月額で定められることとされていた表示単位を、「時間額」でのみで表示することが法文で明確にされました。(最低賃金法第3条)

減額特例許可規程が新設されました

 精神・身体障害により著しく労働能力の低い者等についての最低賃金の適用を除外する規定は廃止され、改正法では、適応を除外するのではなく、最低賃金を適応することを前提に、労働能力等を考慮し一定の割合で減額した額がその者の最低賃金となる旨定められました。(最低賃金法第7条)

地域型最低賃金が変わりました

 地域型最低賃金の改正は主に次の2点です

  • 全国地域毎に必ず地域別最低賃金を定めること(最低賃金法第9条第1〜3項)
    →地域別最低賃金を決定する際は、労働者が最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護との整合性に配慮することとなります。
  • 罰則の強化(最低賃金法第4条第1項)
    →使用者が最低賃金以下の支払いを行なった場合の罰金が上限2万円から50万円まで引き上げられました。

産業別最低賃金が変わりました

 産業別最低賃金の改正は主に次の2点です

  • 産業別最低賃金の決定方式が一本化(最低賃金法第15条)
    →労働者または使用者の代表者が、厚生労働大臣または都道府県労働局長に決定・改正・廃止を申し出ることができ、その申出によって行政が産業別の最低賃金を決定する方式に一本化されました。なお、改正法では「産業別最低賃金」から「特定最低賃金」と名称が改められています。
  • 罰則の不適用
    →産業別最低賃金以下の支払を行なった場合、最低賃金法での罰則(前記最低賃金法題4条第1項)は適応されなくなり、労働基準法第24条「賃金の全額支払い違反」が適応されることとなり、30万円以下の罰金が科せられます。

派遣労働者の適用最低賃金が変わりました

 派遣労働者の賃金については、特に法文上明文化されておりませんでしたが、この改正で派遣先事業場が属する地域もしくは産業に適応される最低賃金が適応されることになりました。

例えば地域別最低賃金の場合

  •  派遣元が、千葉県にある事業所で派遣先が東京都にある場合
      →派遣先がある東京都の最低賃金が適用されます

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