近年の産業構造の変化やパートタイム労働者等の増加による就業形態の多様化の進展、低賃金労働者層の増大などの環境変化が見られるため、全ての労働者の安全網として、最低賃金法がより一層適切に機能することが求められ、平成20年7月1日よりその一部が改正されました。
全国統一的な分かりやすい表示にすると共に、パートタイマーの増加などの就業形態の多様化に対応できるよう、時間額・日額・週額・月額で定められることとされていた表示単位を、「時間額」でのみで表示することが法文で明確にされました。(最低賃金法第3条)
精神・身体障害により著しく労働能力の低い者等についての最低賃金の適用を除外する規定は廃止され、改正法では、適応を除外するのではなく、最低賃金を適応することを前提に、労働能力等を考慮し一定の割合で減額した額がその者の最低賃金となる旨定められました。(最低賃金法第7条)
地域型最低賃金の改正は主に次の2点です
産業別最低賃金の改正は主に次の2点です
派遣労働者の賃金については、特に法文上明文化されておりませんでしたが、この改正で派遣先事業場が属する地域もしくは産業に適応される最低賃金が適応されることになりました。
例えば地域別最低賃金の場合



