平成18年4月1日から、65歳未満の定年の定めをしている企業は、次のいずれかの措置を選択することになります。
定年延長、継続雇用制度の導入等の措置に係る年齢については、年金の支給開始年齢に合わせて平成25年度までに段階的に65歳へ引き上げていくことになっています。
| 平成18年4月1日〜平成19年3月31日 | 62歳 |
| 平成19年4月1日〜平成22年3月31日 | 63歳 |
| 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 | 64歳 |
| 平成25年4月1日〜 | 65歳 |
継続雇用制度を導入する場合、希望者全員をその対象とすることが原則となります。
ただし、例外として労使協定(労使協定又は労働協約)により継続雇用制度の対象となる労働者の基準を定めたときは、その基準に該当する者だけを対象とすること、つまり、希望者全員を対象としないということが認められています。
さらに特例として、労使協定の締結に向け努力したにもかかわらず調わなかった場合には、中小企業(常時雇用する労働者の数が300人以下の企業をいいます。)は平成23年3月31日までの5年間、大企業は平成21年3月31日までの3年間は労使協定によらずとも 就業規則などに対象者の基準を定めることも認められています。
継続雇用制度対象者の選定基準は、原則として労使に委ねられており設定は自由ですが、労使で十分に協議して定められたものであっても、事業主が恣意的に継続雇用を排除しようとするなど本改正の趣旨や他の労働関連法規・公序良俗に反するものは認められないとされています。
選定基準を定める場合の基準例は以下の2つの観点に留意して策定されたものが望ましいとされています。
労働者自ら基準に適合するか否かを一定程度予見することができ、到達していない労働者に対して能力開発等を促すことができるような具体性を有するものであること。
企業や上司等の主観的な選択ではなく、基準に該当するか否かを労働者が客観的に予見可能で、該当の有無について紛争を招くことのないよう配慮されたものであること。 が望ましいとされています。
例えば、
等が考えられます。
1.「働く意思・意欲」に関する基準の例
2.「勤務態度」に関する基準の例
3.「健康」に関する基準の例
4.「能力・経験」に関する基準の例
5.「技能伝承等その他」に関する基準の例
継続雇用に際しての雇用形態・労働条件の制約はありません。65歳までの雇用が確保されていれば、その形態について法律的には制限はありません。60歳で定年後、再雇用とし60歳以降の賃金等労働条件について労使双方のニーズに合わせた効率的な運用をすることは認められています。



