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高年齢者雇用安定法改正ポイント

雇用延長の導入方法

平成18年4月1日から、65歳未満の定年の定めをしている企業は、次のいずれかの措置を選択することになります。

  • 1.定年年齢の引き上げ
  • 2.継続雇用制度の導入(現に雇用している高年齢者が希望しているときは、当該高年齢者を定年後も引き続いて雇用する制度)
  • 3.定年の定めの廃止

雇用延長年齢は段階的に引き上げ

定年延長、継続雇用制度の導入等の措置に係る年齢については、年金の支給開始年齢に合わせて平成25年度までに段階的に65歳へ引き上げていくことになっています。

平成18年4月1日〜平成19年3月31日 62歳
平成19年4月1日〜平成22年3月31日 63歳
平成22年4月1日〜平成25年3月31日 64歳
平成25年4月1日〜 65歳

原則は希望者全員を対象とした継続雇用制度の導入

継続雇用制度を導入する場合、希望者全員をその対象とすることが原則となります。

ただし、例外として労使協定(労使協定又は労働協約)により継続雇用制度の対象となる労働者の基準を定めたときは、その基準に該当する者だけを対象とすること、つまり、希望者全員を対象としないということが認められています。

さらに特例として、労使協定の締結に向け努力したにもかかわらず調わなかった場合には、中小企業(常時雇用する労働者の数が300人以下の企業をいいます。)は平成23年3月31日までの5年間、大企業は平成21年3月31日までの3年間は労使協定によらずとも 就業規則などに対象者の基準を定めることも認められています。

継続雇用制度対象者の選定基準は、原則として労使に委ねられており設定は自由ですが、労使で十分に協議して定められたものであっても、事業主が恣意的に継続雇用を排除しようとするなど本改正の趣旨や他の労働関連法規・公序良俗に反するものは認められないとされています。

<適切ではないと考えられる例>
  • 「会社が必要と認めた者に限る」
    →基準がないことと等しく、これのみでは改正高年齢者雇用安定法の趣旨に反するおそれがあります。
  • 「上司の推薦がある者に限る」
    →基準がないことと等しく、これのみでは改正高年齢者雇用安定法の趣旨に反するおそれがあります。
  • 「男性(女性)に限る」
    →男女差別に該当する恐れがあります。(男女雇用機会均等法第8条第1項)
  • 「組合活動に従事していない者」
    →不当労働行為に該当する恐れがあります。(労働組合法第7条)

対象者の選定基準

選定基準を定める場合の基準例は以下の2つの観点に留意して策定されたものが望ましいとされています。

1.意欲、能力等をできる限り具体的に測るものであること(具体性)

労働者自ら基準に適合するか否かを一定程度予見することができ、到達していない労働者に対して能力開発等を促すことができるような具体性を有するものであること。

2.必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること(客観性)

企業や上司等の主観的な選択ではなく、基準に該当するか否かを労働者が客観的に予見可能で、該当の有無について紛争を招くことのないよう配慮されたものであること。 が望ましいとされています。

例えば、

  • 社内技能検定レベルAレベル
  • 営業経験が豊富な者(全国の営業所を3箇所以上経験)
  • 過去3年間の勤務評定がC以上(平均以上)の者(但し勤務評定が開示されている企業の場合)

等が考えられます。

その他の基準例 (厚生労働省収集の基準例)

1.「働く意思・意欲」に関する基準の例

  • 引き続き勤務することを希望している者
  • 定年退職後も会社で勤務に精勤する意欲がある者
  • 本人が再雇用を希望する意思を有する者
  • 再雇用を希望し、意欲のある者
  • 勤労意欲に富み、引き続き勤務を希望する者
  • 定年退職○年前の時点で、本人に再雇用の希望を確認し、気力について適当と思われる者 等

2.「勤務態度」に関する基準の例

  • 過去○年間の出勤率○%以上の者
  • 懲戒処分該当者でないこと
  • 人事考課、昇給査定において、著しく評価が低くないこと
  • 無断欠勤がないこと 等

3.「健康」に関する基準の例

  • 直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
  • 直近○カ年の定期健康診断結果を産業医が判断し、就業上、支障がないと判断されること
  • 定年退職○年前の時点で、体力について適切と認められる者
  • 体力的に勤務継続可能である者
  • 勤務に支障がない健康状態にある者 等

4.「能力・経験」に関する基準の例

  • 過去○年間の賞与考課が管理職○以上、一般職○以上であること
  • 過去○年間の平均考課が○以上であること
  • 人事考課の平均が○以上であること
  • 業績成績、業績考課が普通の水準以上あること
  • 工事・保守の遂行技術を保持していること
  • 職能資格が○級以上、職務レベル○以上
  • 社内技能検定○級以上を取得していること
  • 建設業務に関する資格を保持していること
  • 技能系は○級、事務系は実務職○級相当の能力を有すること
  • 定年時管理職であった者、又は社内資格等級○以上の者
  • ○級土木施工管理技士等の資格を有し、現場代理人業務経験者又は設計者である者 等

5.「技能伝承等その他」に関する基準の例

  • 指導教育の技能を有するもの
  • 定年退職後直ちに業務に従事できる者
  • 自宅もしくは自己の用意する住居より通勤可能な者
  • 勤続○年以上の者 等

継続雇用者の労働条件は

継続雇用に際しての雇用形態・労働条件の制約はありません。65歳までの雇用が確保されていれば、その形態について法律的には制限はありません。60歳で定年後、再雇用とし60歳以降の賃金等労働条件について労使双方のニーズに合わせた効率的な運用をすることは認められています。

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