小売業や飲食業などのチェーン店では、店長等の少数の正社員と多数のアルバイト・パート等により運営されているケースが多くあります。
この店舗の店長等は、労働基準法第41条第2号に規定する「管理監督若しくは管理の地位にある者」にあたるのでしょうか?
その判断の基準は、平成20年9月9日に厚生労働省労働基準局より出された通達(基発第0909001号「他店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の適正化について」)において、以下のように示されています。
「管理監督者」は労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいいます。また労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限をうけません。
つまり「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務状態等の実態によって判断します。
管理監督者性が否定される重要な要素
・・・等が管理監督者性の否定要素として考えられます。
管理監督者性が否定される重要な要素
・・・等が管理監督者性の否定要素として考えられます。
管理監督者性が否定される重要な要素
・・・等が管理監督者性の否定要素として考えられます。



