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就業規則は、全ての従業員に適用されるものを作成しなければなりません。
しかし、パ−トタイマ−、アルバイト、嘱託社員、契約社員などの勤務形態が、通常の 正社員と違う従業員もいます。
これらの従業員は、賃金が時給・日給で支給されていたり、雇用期間を限定して会社 が雇用する人たちです。
ですから、賞与や年次有給休暇、退職金等の待遇が正社員とは違います。正社員用の 就業規則をすべて適用することはできません。
就業規則は、その雇用形態ごとに、それぞれ別に作成したほうか、後のトラブルを防ぐためにも有効です。その中で、賃金、雇用契約の更新条件、解雇、育児・介護休業の適用条件、雇用期間の途中での解除の条件等を明確に定めることが必要です。
改正パートタイム労働法(平成20年4月〜)
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