労働基準法では、1日8時間、1週40時間(法定労働時間)および週1回の休日(法定休日)を原則としています。それを超過する場合には、法第36条の規定により時間外・休日に関する労使協定(いわゆる「三六協定」さぶろくきょうてい)を締結し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
この規定は、時間外労働・休日労働を無制限に認めるものではなく、時間外労働・休日労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであり、労使がこのことを十分意識した上で36協定を締結する必要があります。
時間外労働と休日労働については割増賃金の支払が必要です。時間外労働の割増賃金の割増率は2割5分以上、休日労働の割増賃金の割増率は3割5分以上です。また深夜労働(午後10時〜午前5時)に関する割増率は2割5分以上です。
36協定の締結にあたっては、安易に臨時の業務などを予想して対象業務を拡大したりすることのないよう、業務の区分を細分化することにより時間外労働をさせる業務の範囲を明確にしなければなりません。
1日を超え3か月以内の期間について、労働させることができる時間(時間外労働の限度)を定めること。
1年間について、労働させることができる時間(時間外労働の限度)を定めること。
36協定で定める時間は、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。
| 期間 | 限度時間 |
| 1週間 | 15時間 |
| 2週間 | 27時間 |
| 4週間 | 43時間 |
| 1箇月 | 45時間 |
| 2箇月 | 81時間 |
| 3箇月 | 120時間 |
| 1年間 | 360時間 |
対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者についての延長時間は、前日の一般労働者とは異なり、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。
| 期間 | 限度時間 |
| 1週間 | 14時間 |
| 2週間 | 25時間 |
| 4週間 | 40時間 |
| 1箇月 | 42時間 |
| 2箇月 | 75時間 |
| 3箇月 | 110時間 |
| 1年間 | 320時間 |
この限度時間は、次の事業または業務には適用されません。
臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に次のような特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
(例)
「一定期間についての延長時間は1箇月30時間とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期が逼迫したときは、労使の協議を経て、1箇月50時間までこれを延長することができる。この場合、延長時間をさらに延長する回数は、6回までとする。」
この場合、次の要件を満たしていることが必要です。



