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三六協定(さぶろくきょうてい)って?

時間外労働または休日労働をさせようとする場合には36協定の届出が必要です!

労働基準法では、1日8時間、1週40時間(法定労働時間)および週1回の休日(法定休日)を原則としています。それを超過する場合には、法第36条の規定により時間外・休日に関する労使協定(いわゆる「三六協定」さぶろくきょうてい)を締結し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。

時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものです!

この規定は、時間外労働・休日労働を無制限に認めるものではなく、時間外労働・休日労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであり、労使がこのことを十分意識した上で36協定を締結する必要があります。

割増賃金の支払が必要です!

時間外労働と休日労働については割増賃金の支払が必要です。時間外労働の割増賃金の割増率は2割5分以上、休日労働の割増賃金の割増率は3割5分以上です。また深夜労働(午後10時〜午前5時)に関する割増率は2割5分以上です。

ポイント1・・
協定すべき事項 ★次の事項について協定しているか。

  • 時間外労働をさせる必要のある具体的事由
  • 時間外労働をさせる必要のある業務の種類
  • 時間外労働をさせる必要のある労働者の数
  • 1日について延長することができる時間
  • 1日を超える一定の期間について延長することができる時間
  • 有効期間(1年間となっているか)

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ポイント2・・
協定当事者の要件  ★協定の当事者は次の要件を満たしているか。

  • 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合であること。
  • 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、次のいずれにも該当する者であること。
  • 監督または管理の地位にある者でないこと。
  • 労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。

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ポイント3・・
業務区分の細分化

36協定の締結にあたっては、安易に臨時の業務などを予想して対象業務を拡大したりすることのないよう、業務の区分を細分化することにより時間外労働をさせる業務の範囲を明確にしなければなりません。

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ポイント4・・
一定期間の区分

1日を超え3か月以内の期間について、労働させることができる時間(時間外労働の限度)を定めること。

1年間について、労働させることができる時間(時間外労働の限度)を定めること。

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ポイント5・・
延長時間の限度

一般労働者の場合

36協定で定める時間は、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。

期間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1箇月 45時間
2箇月 81時間
3箇月 120時間
1年間 360時間
対象期間が3カ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合

対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者についての延長時間は、前日の一般労働者とは異なり、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。

期間 限度時間
1週間 14時間
2週間 25時間
4週間 40時間
1箇月 42時間
2箇月 75時間
3箇月 110時間
1年間 320時間
限度時間の適用除外

この限度時間は、次の事業または業務には適用されません。

  • 工作物の建設等の事業
  • 自動車の運転の業務
  • 新技術、新商品等の研究開発の業務
  • 労働省労働基準翌朝が指定する事業または業務(ただし、1年間の限度時間は適用されます。)

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ポイント6・・
特別条項付き協定

臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に次のような特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。

(例)

「一定期間についての延長時間は1箇月30時間とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期が逼迫したときは、労使の協議を経て、1箇月50時間までこれを延長することができる。この場合、延長時間をさらに延長する回数は、6回までとする。」

この場合、次の要件を満たしていることが必要です。

  • 原則として延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。
  • 限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情をできるだけ具体的に定めること。
  • 一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続を、協議、通告、その他具体的に定めること。
  • 限度時間を超える一定の時間を定めること。
  • 「特別の事情」は、臨時的なものに限ること。

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