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平成21年5月より 裁判員制度がスタートします

裁判員制度のスタートにより会社が決めておくべきこと

1. 有給とするか無給とするか

従業員が裁判員・裁判員候補として選ばれた場合、会社を何日か休む必要があります。その際に、その休暇を、有給にするか、無給にするかを会社として取り決めをしておく必要があります。

2. 休暇中の担当業務の取り扱い

従業員が裁判員・裁判員候補となった際に、担当業務をどうするかなどの協議も必要です。

3. 休暇の申請方法

従業員が裁判員候補等となったとき、速やかに休暇の申請ができるように申請書などの作成もしておく必要があります。

裁判員となるために仕事を休むことは認められますか?

裁判員となるため、必要な休みをとることは法律で認められています。
裁判員として仕事を休んだことを理由として会社が解雇などの不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。

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裁判はどのくらい時間がかかりますか?

実際の審理日数は、それぞれの事件の内容などにより異なります。多くは数日間で終わるのではないかと見込まれています。

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裁判員には日当や交通費は支払われるのですか?

日当と交通費が支払われます。日当については、裁判員は上限1万円とされています。裁判員候補者は8千円以内とされています。選任手続きや審理・評議にかかった時間に応じて支払われます。

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裁判員はどんなことをするのですか?

裁判を行なう
法定で証人の話を聞いたり、証拠をしらべたりします。
評議・評決
裁判員と裁判官で話し合い、有罪・無罪の刑の内容を決めます。
判決
裁判長が判決を言い渡します。

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裁判員が参加するのは、どのような事件ですか?

以下が代表的な例となります。
@殺人
A強盗致死傷
B傷害致死
C危険運転致死
D現住建造物等放火
E身代金目的誘拐
F保護責任者遺棄致死

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裁判員はどのようにして選ばれるのですか?

1 裁判員候補者名簿が作成されます
選挙権のある人の中から、翌年の裁判員候補者となる人が毎年くじで選ばれ、裁判所ごとに裁判員候補者名簿が作られます。
2 候補者への通知・調査票の送付
前年12月ころまでに候補者へ通知と調査票が送られてきます
  • 調査票が活用され、明らかに裁判員になることができない人や1年を通じて辞退事由が認められる人は裁判所に呼ばれません。
3 事件ごとに、裁判員候補者が選ばれます
事件ごとに、1の名簿の中からくじでその事件の裁判員候補者が選ばれます。
4 選任手続期日のお知らせ(呼出状)・質問票の送付
裁判の6週間前ころまでに候補者へ呼出状と質問票が送られてきます
  • 質問票に基づいて辞退が認められた人は、呼出しを取り消されることになり、裁判所に行く必要はありません。
5 裁判所で、候補者の中から裁判員を選ぶための手続きが行われます
裁判長から、辞退希望がある場合の理由などについて質問されます。
  • この段階で、裁判員になれない理由のある人や辞退が認められた人は、候補者から除外されます。また検察官や弁護士の請求により、候補者から除外されることもあります。
6 裁判員が選ばれます

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裁判員になるために資格はいりますか?

衆議院議員の選挙権を有する人(20歳以上)であれば、原則として誰でもなることができます。ただし、次のような人は裁判員になることができません。

裁判員になれない人

@欠格事由に該当する人
  ・義務教育を終了していない人(同等の学識のある人を除く)
  ・禁固刑以上の刑に処せられた人
  ・心身の故障のために裁判員の職務の遂行に著しい支障のある人 など
A就職禁止事由のある人
  ・国会議員、国務大臣、国の行政機関の幹部職員
  ・司法関係者(裁判官、検察官、弁護士 等)警察官
  ・都道府県知事及び市長村長(特別区長)
  ・自衛官 など
B事件に関連する不適格事由
  ・審理する事件の被告人又は被害者本人、その親族、同居人  など
Cその他の不適格事由
  裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人

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裁判員になることを辞退できますか?

原則としては辞退できません。ただし、つぎのような人は、申出て、裁判所からそのような事情があると認められた場合は辞退することができます。

辞退ができる人

@70歳以上の人
A地方公共団体の議会の議員(会期中に限る)
B学生又は生徒
C過去5年以内に裁判員、検察審査員を務めたことや過去1年以内に裁判員候補者として
 裁判所にいったことがある人等
D一定のやむを得ない理由があって裁判員の職務を行なうことや裁判所に行くことが
 困難な人
   (やむをえない理由とは・・・・)
   ・重い病気、ケガ
   ・親族又は同居人等の介護・養育
   ・事業に著しい損害が生じるおそれがあること
   ・父母の葬式等、他の期日に行なえない社会生活上の重要な用務
   ・妊娠中や出産後(8週間以内)
   ・親族又は同居人等が、重い病気・ケガの際の入院・通院等への付き添い
   ・妻・娘の出産への立会い又は入退院への付き添い
   ・住所・居所が裁判所の管轄区以外の遠隔地にあり、出頭困難であること
   ・裁判員の職務を行うこと等により、本人等に身体上、精神上又は経済上の
    重大な不利益が生じるような場合

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