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労働契約法が施行されました!平成20年3月1日より

就業形態の多様化、個別労働関係紛争の増加等に対応し、個別の労働者および使用者の労働関係が良好なものとなるようにルールを整えるため、労働契約法が平成20年3月1日より施行されました。

労働契約を結ぶ場合

 労働者と使用者が合意すれば労働契約は成立します。
 就業規則がある場合は、使用者が合理的な内容の就業規則を労働者に周知させていた場合には、就業規則で定める労働条件が労働者の労働条件になります。
 就業規則とは違う内容の労働条件を個別に合意していた場合は、その合意内容が労働者の労働条件になります。
(ただし、その労働条件が就業規則を下回っている場合には就業規則の内容に引き上げられます)

労働契約を変える場合

 労働者と使用者が合意すれば労働契約を変更できます。
 使用者が一方的に就業規則を変更しても労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。
 使用者が、就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には、その変更が合理的であること、労働者に変更後の就業規則を周知させることが必要です。

労働契約を終了する場合

 権利の濫用とみられる懲戒、解雇は無効になります。
 解雇を行う場合には、客観的に合理的な理由、社会通念上相当であると認められることが求められます。

有期労働契約を結ぶ場合

 使用者は、やむを得ない事由がなければ、契約期間が満了するまで労働者を解雇することができません。
 また、使用者は契約期間が必要以上に細切れにならないよう配慮しなければなりません。

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